不動産担保ローンの活用・基礎知識

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 不動産担保ローンの疑問点

不動産担保ローンに関する疑問点について解説していきます。

担保物件を売却する場合

不動産担保ローンを返済中に担保物件を売却するケースがあった場合においては、所有者は売却して得た金銭の中から不動産担保ローンの借り入れを一括で清算する必要が生じます。その清算をしないとローン会社は抵当権等の抹消登記に応じることはしません。事前にローンの残金と期限前償還による解約違約金の額も明確にする必要があるといえます。ただし、売り出し価格で売れないこともあり、値下げの対応について事前に検討しておくことや契約前に司法書士を手配して、抵当権抹消の見積もりをとることなどが注意事項として挙げられます。

低金利に関する注意点について

金融機関が低金利で貸付を行う場合は、支払いの滞納や支払い不能、短期間での解約、担保評価の低下などの信用リスクに関して敏速に対応できるよう、金銭消費貸借契約書を公正証書にして強制執行受諾条項を記載します。強制執行受諾条項を記載することによって、支払いの滞納や支払い不能の際には裁判所の手続きを待たず、直ちに強制執行の手続きに移ることが可能となるわけです。時間と手間のかかる不動産担保ローンを低金利で利用できる商品は、長期における金利を見込んでのことになりますので、短期間で解約となれば期待した利益を得ることはできません。それを補う意味を含み、期限前償還の解約違約金が発生するというわけです。

公正証書について

公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のことをいいます。金銭消費貸借契約書を公正証書で作成することにより、その金銭消費貸借契約書は公文書となります。すなわち、証明力の高い文書となるというわけです。その契約書に強制執行受諾条項が記載されている場合なら、その条項は裁判所の判決と同じ強制力を持つといえます。また、債務者が金銭債務の支払を怠った場合においては、契約条項に従い、裁判所の判決を待たず直ちに強制執行の手続きに移ることが可能となるわけです。