不動産担保ローンの活用・基礎知識

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 不動産担保ローンの借り換えについて

不動産担保ローンの借り換えについて、注意点を含め見ていきます。

事務手数料とは

金融機関から融資を受ける場合には、金融機関へ支払う事務手数料が必要となります。「ローン事務手数料」や、「融資事務手数料」とも呼ばれていますが、その内容は同一であります。融資手数料は各金融機関によって異なり、不動産担保ローンを利用する際にも事務手数料が必要となります。金融機関がローン事務手数料を設定している場合には、それを支払わずに融資をうけることはできないといえます。ローン事務手数料は、そのローンの金利や、返済期間、融資限度額と同様の「融資条件」であるといえます。

金銭消費貸借契約書とは

金銭消費貸借契約書とは、お金の貸し借りに関する取り決めを記載した契約書のことをいいます。一般には、借用書と呼ばれています。これは、約束が守られなかった場合においてその対応についても記されています。不動産担保ローンの場合、支払いがない場合には担保物件を差し押さえるなどといった条件をつけてあります。金銭消費貸借契約書は、貸主、借主、連帯保証人の署名・捺印をすることにより効力が生じます。署名・押印をする際には、契約書の内容をしっかりと確認し、理解する必要があるといえます。

融資不適格物件とは

不動産担保として適格であると判断されるためには、担保物件の評価額が被担保債権額に十分見合っていることであるといえます。したがって、単純に売却による換金が難しいのなら担保物権には不適格であるといえます。利用に制限のある農地法上の制限物件や、保安林、無道路地、また取引慣行のない借地、入会地、社寺、福祉等公共の用に供する物件はそれであるといえます。また、流通性のない物件として、再建築不可、過疎地、事件、事故物件、災害のおそれの多い場所にある物件、換価性の乏しい物件、管理が困難な物件なども同様のことがいえるでしょう。